令和4年度看護職員業務従事者届の届出期間の延長について(届出期間:令和5年9月25日まで)
令和4年度看護職員業務従事者届の届出期間を延長します
保健師助産師看護師法第33条に基づき、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」)は、2年ごとに、12月31日現在における業務従事者届を就業地の都道府県知事に届けなければならないとされています。
このため、令和4年12月31日現在における業務従事状況等について、令和5年1月16日(月)までに看護師等の業務従事者届の届け出を実施することとされていましたが、令和4年度看護職員業務従事者届につきまして未だに届出を行っていない方が多数みられるため、届出期間を令和5年9月25日まで延長するとのことです。
令和4年度看護職員業務従事者届をまだ提出していない方は、届出きかんまでにご提出をお願いいたします。
※既に提出されている方は、再提出の必要はございません。
詳しくは、千葉県ホームページをご確認ください
1.目的
保健師・助産師・看護師・准看護師の就業実態を把握し、今後の看護職員確保対策の推進の基礎資料とすることを目的とします。
2.届出義務者
保健師・助産師・看護師・准看護師の資格を有し、令和4年12月31日現在、当該免許に係る業務に従事している方です。
なお、産前産後休暇、育児休暇中等により直接業務に従事していない方でも、就業先に属していれば届出が必要です。
3.届出期限
届出は、令和5年9月25日(月曜日)までに行ってください。
4.届出方法について
届出方法は、届出用紙を利用しての届出となります。1人につき1回届出を行ってください。
届出用紙を利用しての届出
届出用紙へ記入を行い、千葉県医療整備課看護師確保推進室に提出することで届出が完了します。
(様式は千葉県ホームページからダウンロードできます)