離職時等の届出制度
事業案内
届出制度※とは、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながら、その仕事に就いていない方に、氏名や連絡先などをナースセンターに届け出ていただく制度です。
千葉県ナースセンターでは、届出情報をもとに離職中の看護職とつながりを持ち、それぞれの状況に応じて復職に向けた研修、無料の職業紹介、相談員によるアドバイスや情報提供などの支援を行います。
届出の登録は、スマートフォンやパソコンでインターネット上から、またはナースセンターでも登録ができます。
※「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され平成27年10月1日より施行、努力義務化されました。
届出のタイミング(対象者)
- 病院等を離職した場合 (病院等:病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所)
- 保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
- 免許取得後、直ちに就業しない場合
- 現在、業務に従事していない場合
届出方法
本人が直接ナースセンターへ届出をする場合
- 看護師等の届出サイト「とどけるん」をご利用ください。
- 上記1が利用できない場合は、「届出票(本人届出)」をダウンロードして、必要事項を記入の上、千葉県ナースセンターに提出してください。(持参または郵送またはFAX)
施設の方が代行して届出をする場合
- 看護師等の届出サイト「とどけるん」の「代行届出を行う施設の方へ」から手続きしてください。
- 上記1が利用できない場合は、「届出票(本人届出)」をダウンロードして、必要事項を記入の上、千葉県ナースセンターに提出してください。(持参または郵送)
ナースセンターへの登録
届出の際にeナースセンターへの登録を希望すると、離職時の届出だけでなく、求職登録も同時に行うことができます。