【情報提供】看護職員等処遇改善事業について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11 月19 日閣議決定)において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を1%程度(月額4,000 円)引き上げるための措置を令和4年2月から前倒しで実施することとなりました。
本事業の具体的な補助対象は、「救急医療管理加算を算定する救急搬送200台/年以上の医療機関及び三次救急を行う医療機関」です。この医療機関に所属する全ての看護職員が部門を問わず対象になります。
対象となる施設は、下記資料をご確認のうえ、ご対応くださるようお願いいたします。