講師等人材登録
事業案内
千葉県看護協会 講師等人材登録について
日頃より千葉県看護協会の事業にご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。
さて、千葉県看護協会では、令和4年度から「講師等人材登録」を開始しました。つきましては、要項および手順をご確認いただき、研修講師等にご協力くださる認定看護管理者・専門看護師・認定看護師の方の人材登録をお願い申し上げます。
公益社団法人 千葉県看護協会 教育部
問合せ:043-245-1980
講師等人材登録運営要領
1. 目的
県内のスペシャリストナースが、千葉県看護協会に人材登録することで、その専門性を活かし、千葉県看護協会及び千葉県内の施設等で活躍できるようにする。もって、県内看護職の資質の向上を図り、社会貢献に寄与する。
2. 対象及び要件
1)千葉県看護協会会員である者。
2)専門看護師、認定看護師、認定看護管理者の資格を有する者。
3)原則として所属する施設を有し、看護部門責任者の承諾がある者。但し、看護部門責任者の登録の場合は、所属施設長の承諾がある者。
3. 人材登録の方法と決定及び情報の公開
1)登録を申請する者は、所属する施設の所属長に承諾を得たうえで、講師等人材登録応募用紙(様式1)に必要事項を記入し、千葉県看護協会教育部に郵送またはメール(chiba-kyouiku@cna.or.jp)で提出する。なおメールの場合は個人情報保護のため、パスワードを使用して応募用紙を添付して送付する。
2)人材登録データの内容
① 氏名
② 生年月日
③ 免許の種類
④ 千葉県看護協会会員番号
⑤ 所属施設の名称等
⑥ 所属施設・本人の連絡先
⑦ 登録分野
⑧ 担当できる内容等
⑨ 所属施設看護部門責任者からの承諾の有無
⑩ ホームぺージへの公開承諾の確認
3)千葉県看護協会ホームページに、人材登録者の情報を原則公開する。
4)人材登録決定後、辞退届が提出されるまで原則として継続登録とする。
4. 人材登録者情報の管理
1)人材登録者情報の管理は、千葉県看護協会教育部が行う。
2)登録内容に変更があった場合には、人材登録者が千葉県看護協会に連絡のうえ、変更届(様式2)を提出する。
3)人材登録を辞退する場合は、人材登録者が千葉県看護協会に連絡のうえ、辞退届(様式3)を提出する。
4)応募用紙、変更届、辞退届等、提出された書類等は返却しない。
5.人材登録者情報の活用
1)千葉県内の施設の事業における研修等の講師等
2)千葉県看護協会の事業における研修等の講師及び演習支援者
6.人材登録者情報の保護
人材登録者情報の取り扱いに十分留意するとともに、目的以外に利用してはならない。
7.その他
この要領に定めるもののほか、当該事業の実施について必要な事項は別に定める。
令和4年9月21日作成
令和6年3月21日修正
講師等人材登録運営手順
1.活用依頼に関する手順
1)千葉県内の施設(以下依頼施設)において講師等を検討する際に、千葉県看護協会ホームページ掲載の人材登録者情報を確認し、講師等紹介依頼書(様式4)に記入して千葉県看護協会教育部に郵送またはメール(chiba-kyouiku@cna.or.jp)で提出する。
2)千葉県看護協会は、所属施設の看護管理者に連絡して人材登録者の派遣を依頼する。
3)所属施設の看護管理者は、人材登録者に依頼内容を伝達して派遣の可否を決定し、その結果を千葉県看護協会に連絡する。
4)千葉県看護協会は依頼施設に対し、人材登録者への派遣依頼の可否の結果を伝達する。
5)派遣依頼受諾の場合、依頼施設は人材登録者の所属施設の看護管理者及び本人に対し、詳細な依頼内容や謝金・交通費等について連絡調整し、公文書による依頼手続きを行う。
6)依頼施設は、派遣交渉成立後に派遣内容情報(プログラム等)を千葉県看護協会に提出する。
7)千葉県看護協会の事業において講師や演習支援者を検討する際に、必要時人材登録者の情報から人選を行う。
令和4年9月21日作成
令和6年3月21日修正
講師等人材登録依頼手順
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人材登録関連用紙(様式1~4)
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講師等人材登録運営要領 | |
様式1~4 | [書式のダウンロード]⇒教育・研修 |
講師等人材登録者一覧(令和6年7月1日現在)
講師等人材登録者一覧 ※クリックして拡大 |